自動車の使用者(ユーザー)には、法律(道路運送車両法)で日常点検整備及び定期点検整備が義務付けられています。
日常点検整備
とはユーザー自らが走行距離や運行時の状態等から判断して実施するものです。
定期点検整備とは法律で定められた期間ごとにより詳しく点検整備を実施し、車を健康な状態に保つために行います。いわば車の「人間ドック」です。
公道を走行する車は、安全や環境を守るために国が定めた基準(保安基準)を満たさなければなりません。それを定期的に検査するのが車検です。あくまで検査時に基準を満たしているかを見るだけなので、車の健康を保証するものではありません。
一方、定期点検整備は車の「人間ドック」。車の健康な状態をサポートします。
定期点検整備を国の認証を受けた整備工場で確実に実施した自動車であることを示すために貼付してあるもので、次回の定期点検整備の実施時期が外から見てもわかるように、実施年月を表示しています。また、裏面には定期点検整備を実施した整備事業者名、次回の定期点検整備の実施時期等が記載されています。
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日常点検整備(道路運送車両法第47条の2)
自家用自動車等については、その技術の進歩及び使用形態の多様化に対応し、使用者自らが自動車の走行距離、運行前の状態等から判断した適切な時期に点検を行い、必要に応じて整備を行う。
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定期点検基準
事業用自動車等・・・3カ月ごと及び12カ月ごとの基準による項目を点検する。
自家用貨物自動車等・・・6カ月及び12カ月ごとの基準による項目を点検する。
二輪自動車・・・12カ月及び24カ月ごとの基準による項目を点検する。
自家用自動車等・・・12カ月及び24カ月ごとの基準による項目を点検する。